民法 第五編 相続・附則(失効)

  • 第九百五十六条

     管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 2 前項の場合には、管理人は、遅滞なく...

  • 第九百五十七条

     第九百五十二条第二項に定める公告があつた後二箇月以内に相続人のあることが明かにならなかつたときは、...

  • 第九百五十八条

     前条第一項の期間の満了後、なお、相続人のあることが明かでないときは、家庭裁判所は、管理人又は検察官...

  • 第九百五十九条

     前条の規定によつて処分されなかつた相続財産は、国庫に帰属する。この場合には、第九百五十六条第二項の...

  • 第九百六十条

     遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない。...

  • 第九百六十一条

     満十五歳に達した者は、遺言をすることができる。...

  • 第九百六十二条

     第四条、第九条、第十二条及び第十六条の規定は、遺言には、これを適用しない。...

  • 第九百六十三条

     遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。...

  • 第九百六十四条

     遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。但し、遺留分に関する...

  • 第九百六十五条

     第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者にこれを準用する。...

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