沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法

  • 第一条

     この法律は、沖縄県の区域内において位置境界不明地域が広範かつ大規模に存在し、関係所有者等の社会的経...

  • 第二条

     この法律において「位置境界不明地域」とは、沖縄県の区域内において、太平洋戦争による破壊又はアメリカ...

  • 第三条

     実施機関の長は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のための措置に関する計画を定めなけ...

  • 第四条

     内閣総理大臣及び防衛施設庁長官は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化の方法及び時期そ...

  • 第五条

     実施機関の長は、位置境界不明地域に係る市町村の境界及び当該市町村の区域内の町又は字の区域並びに位置...

  • 第六条

     位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条第一項の地図の作成について、資料の提供その他の方法により協...

  • 第七条

     実施機関の長は、第五条第一項の地図を作成したときは、直ちに、内閣府令で定めるところにより、当該地図...

  • 第八条

     位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条の公告があつたときは、当該公告のあつた位置境界不明地域に係...

  • 第九条

     実施機関の長は、前条第二項の届出があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第一項の代表者に...

  • 第十条

     実施機関の長は、第五条第一項の地図並びにこれに関する写真及び書面を第八条第一項の代表者に交付したと...

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