政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律

  • 第一条

     国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券、新株引受権証書、新株予約権証券又...

  • 第二条

     前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。...

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  • 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律

    政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律. 平成11(1999)年8月13日 法律第126号. 平成11(1999)年8月13日施行(附則) (仮名による株取引等の禁止) 第一条. 国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券(端株券を含む。 ...

    list.room.ne.jp/~lawtext/1999L126.html
  • 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律

    政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律. 公布:平成11年8月13日法律第126号. 施行:平成11年8月13日. 改正:平成13年6月29日法律第80号. 施行:平成13年10月1日. 改正:平成13年11月28日法律第129号. 施行:平成14年4月1日 (仮名による株取引等の禁止) ...

    ron.jp/law/law/law/kamei_ki.htm
  • 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成11年法律第126号)/網際情報館

    政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 (仮名による株取引等の禁止) 第一条 国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券(端株券を含む。)、 新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。 以下同じ。) の取得又は譲渡をいう。 以下同じ。 ...

    www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/ldb/keiji/H11H0126.htm