観光施設財団抵当法

  • 第一条

     この法律は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達を図り、もつて観光旅行者の利便...

  • 第二条

     この法律で「観光施設」とは、観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊...

  • 第三条

     観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者(以下「事業者」という。)は、抵当権の目的とするため...

  • 第四条

     財団は、次に掲げるもので、同一の事業者に属し、かつ、観光施設に属するものの全部又は一部をもつて組成...

  • 第五条

     土地、建物、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろか...

  • 第六条

     事業者は、第四条第一号に掲げる土地又は同条第四号に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を設...

  • 第七条

     財団の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。...

  • 第八条

     財団は、一個の不動産とみなす。

  • 第九条

     財団は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。ただし、抵当権者の同意を得て賃貸する...

  • 第十条

     財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と...

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「観光施設財団抵当法」に関するウェブサイト

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    観光施設財団抵当法(昭和四十三年六月三日法律第九十一号) 「観光施設財団抵当法」. 観光施設財団抵当法 (昭和四十三年六月三日法律第九十一号) 最終改正:平成一六年六月一八日法律第一二四号 (目的) 第一条 この法律は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達を図り、 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8El%8EO%96%40%8B%E3
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    他法令の参照. 観光施設財団抵当法(昭和四十三年六月三日法律第九十一号) 「同条」. 第五条. 土地、建物、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。) 及び小型船舶の登録等に関する法律 (平成十三年法律第百二号)第二条 に規定する小型船舶に限る。 ...

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