郵便局の用に供する土地の高度利用のための簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(廃止)

  • 第一条

     この法律は、簡易保険福祉事業団(以下「事業団」という。)に、その業務の特例として、郵便局の用に供す...

  • 第二条

     事業団は、簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号。以下「事業団法」という。)第十九条に規...

  • 第三条

     事業団が前条第一項第一号の業務を行う場合は、事業団は、同号に規定する土地について、国有財産法(昭和...

  • 第四条

     事業団は、第二条第一項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて...

  • 第五条

     事業団は、前条に規定する特別の勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業...

  • 第六条

     事業団は、総務大臣の認可を受けて、第二条第一項に規定する業務に必要な長期借入金をすることができる。...

  • 第七条

     事業団法第二十七条第一項の規定は、第四条に規定する特別の勘定に係る業務上の余裕金の運用について準用...

  • 第八条

     この法律の規定により事業団の業務が行われる場合には、事業団法第二十八条中「するとき」とあるのは「す...

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